「車の室内灯をつけたまま走行すると違法になるの?」そんなことが話題となっているようです。本当なのでしょうか!?「違法になる」ともされているようですが、それはどんな状況になった時なのでしょうか!?具体例は?
最近は、あおり運転やながら運転の厳罰など、車の運転に関しても厳しくなって来ていますので、違反はしたくないもの。
車の室内灯のルールについて見ていきましょう!

引用元:photo-ac.com/
夜間に車の室内灯をつけ走行 交通違反として検挙される恐れも https://t.co/ryICfaNi1Z ライブドアニュース pic.twitter.com/C9m8RsqgBE
— Asterisk☆News&相互&RT拡散 (@populus1q3) May 10, 2018
夜間に車の室内灯をつけたままの走行をすることで交通違反となるケースもあるとのことです。一時そのことで話題となりました。そもそも法律ではどのように定められているのかについて見ていきましょう!
道路交通法で定められていること
道路交通法第70条では以下のことが定められています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
引用元:チューリッヒ保険会社HP
運転者が安全な環境の元運転することができない時は、「違法」として扱われることになることが書かれています。例えば、スマホのながら運転もこれに該当すると思います。安全に運転できずに、他人に危害を及ぼしてしまった時は違法となるということです。
ではなぜ「車の室内灯を点灯」させることが時に「違法」となってしまうのでしょうか?
室内灯を点灯させることで違法となる例
では、道路交通法第70条で定められたことを元に「違法となる例」を考えていきましょう!
明るい車内から暗い外は見えにくくなる危険性
明るい車内から暗い外は見えにくいもの。夜、家にいる時を想像して見てください。
夜、室内の電気をつけたまま暗い外は見えますか?
これが車内でも同じことが言えるということです。車の室内灯をつけたまま運転した時、外の景色は見えるでしょうか?特に街灯もない真っ暗なところでは、危険が増します。もちろん、街灯があったとしても外の景色は見えにくくなってしまうのです。
「他人に危害を及ぼす」ことで違法となる
車の室内灯を点灯させたまま運転するということは、道路交通法第70条で定められた「他人に危害を及ぼさない速度と方法で運転しなければならない」というルールを破ることになり兼ねます。
つまり、「室内灯を点灯させること」自体は違反にはなりませんが、「他人に危害を及ぼす」ことで「違法」として扱われることになるということです。
安全に運転できる環境を整える
いかがでしたか。夜間に室内灯を点灯させたままの運転は非常に危険であり、違法となる例についても見ていきました。
車の室内灯を点灯させたままの運転は、スマホのながら運転同様に危険性が潜んでいるということが分かりましたね。室内灯を点灯させたままの運転は違反にはならないからといって安心してはいけません。
「他人に危害を及ぼして」しまってからでは時すでに遅しですから・・・。
車内点灯のルールについて、一人一人が理解し、安全にお互いを思い合って運転してほしいな、と思います。そんな私もルールを守って安全運転を心がけたいです。
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